産業廃棄物とは何ですか?
事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた燃えがら、汚泥、廃プラスチック、がれき類などの廃棄物のことです。なお、一般家庭から生じる一般廃棄物には産業廃棄物税は課税されません。
産業廃棄物税相当額とは何ですか?
産業廃棄物税に相当する金額をいいます。
産業廃棄物税とは何ですか?
循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出の抑制及び再生利用その他適正な処理の推進を図るための施策に要する費用に充てるため、創設された目的税です。
○納税義務者:
県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する事業者
○課 税 標 準:
県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量
○税 率:
最終処分場への搬入 1トンにつき
1,000円
焼却施設への搬入 1トンにつき
800円
○徴収の方法:
特別徴収(自己処理の場合は申告納付)
○申 告 回 数:
年4回(7月末、10月末、1月末、4月末)
委託する産業廃棄物がどの種類に当たるのか知りたいのですが?
産業廃物の種類をご参照の上、廃棄物の排出工程や性状を整理し、各都道府県市の産業廃棄物担当窓口に問い合わせをするのがよいでしょう。
マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付しないといけないのですか?
マニフェストは、廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付しないといけません。
ただし、シュレッダーダストのように、廃棄物の発生段階において何種類かの産業廃物の不可分の混合物ができた場合は、廃棄物の種類をシュレッダーダストと記入して交付することが可能です。
処理業者は、どのように選んだらよいでしょうか?
許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の中から選定します。各都道府県の産業廃棄物協会には、信頼できる業者が加入していますので、その中から選定することをおすすめします。委託の際には、許可の内容や処理の内容を十分に確認します。その上で納得できる処理業者と、必ず書面で委託契約を結びましょう。
排出事業者のマニフェストの保存期限は何年ですか?
保存期限は5年です。直行用マニフェストの場合、「A票」「B2票」「D票」及び「E票」(積替用マニフェストの場合「A票」、「B2票」、「B4票」、「B6票」、「D票」及び「E票」)を保存する義務があります。
マニフェストが返送されてこなかったら、どうすればよいでしょう。
直行用マニフェストの場合、マニフェストの交付から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に「B2票」及び「D票」(積替用マニフェストの場合「B2票」、「B4票」、「B6票」及び「D票」)が返送されてこない場合には、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握します。
また、マニフェストの交付から180日以内に最終処分が終了した旨の「E票」が返送されてこなかったら、処理業者に問い合わせて処理の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内にその講じた措置等を都道府県知事に報告します。
Copyright(C)2006 Inoue Chemical Industrial Co.,ltd. All Rights Reserved.